切迫流産・切迫早産中 -初めて妊娠記録-

高齢出産で初妊娠の記録として、切迫流産・早産や自宅安静中のこと、気になるお金のことなどを書きます。

健康保険の高額療養費制度を利用しよう

自己負担限度額を超えた分の支払いを免除される、あるいは後で払い戻される制度

健康保険には(年齢と収入に応じて)自己負担限度額を設定し、一定額を超えた場合は支払いを免除される、あるいは後で払い戻される制度があることを覚えておくと、役に立ちます。

後で手続きする場合⇒高額療養費支給申請書

先に手続きする場合⇒限度額適用認定証

 

加入している健康保険のホームページにPDFの申請書類や記入例がありますので、自分でプリント、記入、送付して手続きを行います。

全国健康保険協会協会けんぽ)の例

 

私の場合は妊娠19週で出血して入院した際に、最初は入院期間が2週間以上になるかもしれないと聞かされていましたので、まあ夫にお願いすれば病院からでも手続きは出来るかなと思って、先に手続きするほうの限度額適用認定証の申請を行いました。

申請書を送ると、自宅宛てに大体1週間以内で限度額適用認定証が到着しました。母子手帳サイズの厚紙で、簡単な説明用紙も同封されています。夫にお願いして見舞いついでに持って来てもらい、入院費の清算前に会計窓口に提出しました。

平成27年1月診療分から、70歳未満の場合の自己負担限度額は被保険者の所得に応じてアからオの5段階に分けられています。自分がどれに該当するかは、届いた限度額適用認定証の「適用区分」蘭で分かるようになっています。

私の場合は下から2番目の区分エに該当しますので、57,600円が自己負担限度額ということになります。ただし、この自己負担限度額は保険外負担分(差額ベッド代や診断書作成料など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。

 

↓↓↓ご参考用 限度額適用認定証を使用した私の入院費の明細です。↓↓↓

 

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先に手続きできなくても、後で高額療養費支給の申請を行えばよいだけのことですので、ご安心ください。ま、その場合は高額な医療費を自分で一時立替しなくてはなりませんので、病院のお会計時にますます多くのお金が必要になってしまいますが。。。

また、私のように先に手続きして限度額適用認定証を使用しても、例えば同一月内に他に外来などで21,000円以上の診療を受けた場合などには高額療養費支給申請書を提出すると更に払い戻しを受けられる場合があるそうなので、これも覚えておきたいところです。

 

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