健康保険の出産手当金を自分で申請してみた
産前産後休業の期間が終わり、育児休業に入って1ヶ月程経過した頃、出産手当金の支給決定通知書が送られてきました。私の場合は出産予定日から4日遅れて出産したので、支給期間は98日に4日プラスした102日間のカウントで出産手当金をもらいました。
切迫と低置胎盤で安静生活となって健康保険組合から傷病手当金を貰っていても、出産手当金はまた別の制度ですので改めて健康保険組合に支給申請を行う必要があります。
私は超小規模事業所に勤めていて、申請書を自分で書かないといけませんでしたが、健康保険に提出する書類の形式はまあほぼ同じようなものです。基本的には申請者の振込先口座の情報を記入する用紙(傷病手当金の場合は休んだ期間などを確認する用紙もあります。)、会社が勤務と支払い状況を証明する用紙、医療機関から記入してもらう用紙の構成になっています。
出産手当金の支給割合も現在は標準報酬日額の3分の2ですので、1日にもらえる金額と計算方法は傷病手当金と同じでした。
↓ ↓ ↓ご参考まで ↓ ↓ ↓
産前産後休業の期間は長いので、いつまでの分をいつ貰えるのかも家計的には切実な問題です。
私の加入している健康保険の場合ですが、次の資料の説明が分かりやすかったです。
メールマガジン vol.54 なるほど健康保険《事例1》 | 都道府県支部 | 全国健康保険協会
極端な話をすると、出産手当金は出産のために休んだ1日単位でも、既に経過している期間で事業主が出勤状況及び給与支払い状況の証明をしてくれれば、いつでも申請することができます。ただそれでは会社の担当者も大変ですし、医療機関に何度も書類を依頼するのも大変なので、普通は複数月(多くは産前産後休業の全期間)まとめて申請するようです。
私の場合は産前産後休業の102日間は8月初旬で終了(そのまま育児休業に入った)したのですが、8月分の給料〆日が8月20日だったために健康保険組合への書類提出は念のため8月20日以降に行いました。で、実際の支給は9月初旬となりました。
102日分のお金がドーンと振り込まれますので、一瞬嬉しい気持ちにもなりますが、産前産後休業の開始日が4月末だったことを考えると、4月末の給料を9月初旬に受け取るという何とも気の長いお話であります。
ご自分の産前産後休業期間と、会社が健康保険に提出してくれるタイミング(給料〆日も関係すると思います)によってはもう少し長くなる場合も考えられますので、出産する方が一家の大黒柱だったり、家計が自転車操業になっている場合は事前の対策が必要かもしれません。