切迫流産・切迫早産中 -初めて妊娠記録-

高齢出産で初妊娠の記録として、切迫流産・早産や自宅安静中のこと、気になるお金のことなどを書きます。

健康保険の傷病手当金 里帰りの際の転院で不支給となった件

傷病手当金の申請ですが、里帰りなどで転院する際には注意しないと不支給になるケースがあります。私は今回の妊娠で3回転院しましたが、傷病手当金を2回申請したうちの1回で、1日分が不支給になり再申請することになりました。

 

何度も転院して分かったこと。それは病院に健康保険の傷病手当金支給申請書の記入をお願いすると、「労務不能と認めた期間」の欄は普通、初診日から最終診療日までの日付でしか書いてくれないということです。

転院する際には普通、紹介状を書いてもらってから次の病院に行きますが、次の日すぐに次の病院を受診しないと、最初の病院の「労務不能と認めた期間」と次の病院の「労務不能と認めた期間」の間に空きができてしまうことになります。

私は4月13日に東京の病院を最終受診しましたが、何とか担当医師に頼み込んで傷病手当金支給申請書の受け取り日の4月28日までの日付で「労務不能と認めた期間」を記入した用紙を受け取りました。(すごく親切な先生に当たってラッキーだった。普通は断られます。)そして、4月29日に地元に帰省。しかし4月29日は祝日のため地元の病院は受診できず、翌日の4月30日が最初の受診日となりましたので、通例では4月29日は「労務不能と認めた期間」とどちらの医療機関も書いてくれないということになります。しかも4月30日からは産前休暇に入りますので、私が病院に記入を求めて健康保険に提出すべき書類は傷病手当金支給申請書ではなく出産手当金支給申請書に変わるわけで。そのため、東京の病院から書いてもらった4月28日までの傷病手当金支給申請書だけを添付して、4月29日までの申請を出しました。

結果。

医師の労務不能と認めた期間が、平成27年4月28日までのためという理由で4月29日分は不支給の回答が帰ってきました。

オイオイ。

健康保険も病院も杓子定規なので、こういうことが起こりえます。

結局、里帰り先の病院に頼み込んで、「当病院の初診は4月30日だが、前病院からの紹介状によると切迫早産と低置胎盤の傷病があり、当院でも安静指示を行った。よって4月29日も同様の状態と推測される。」と診断書を書いてもらい、健康保険に1日分を再申請するはめになりました。

里帰り先の病院の先生が親切な人で本当に良かった、、、けど診断書は病院によってはけっこう高いですので、1日分の傷病手当金と同じぐらいかかってしまうという事態になりかねません。

困った健康保険です。明日から産前休暇に入る人が前日にもし労務可能になったとして、仕事に従事(復帰)させる会社がそんなに多くあると思いますか???と問いたいですね、私は。プリプリ。

 

結局1日分だけのためにまた傷病手当金の申請書類を健康保険に送って、やっとお駄賃を頂戴できた、というお話でした。

 

whaha.hateblo.jp

 

 

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